一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可を得なければならないのに対し、特定労働者派遣事業(特定派遣事業)は届出のみで済むため、より早く特定労働者派遣事業を開始できる大きなメリットがあります。
他にも、事務所の床面積要件や資本要件もなく届出のみで済むなど、一般労働者派遣事業と比べて制限が少なく済みます。
特定労働者派遣事業(特定派遣事業)に多い業種としては、システムエンジニアや機械系など、専門的な分野の割合が大きいようです。
特定労働者派遣(特定派遣事業)は、日雇いや臨時雇いの労働者を派遣することができません。
期間を定めることなく、常時雇用している必要があります。
特定労働者派遣事業(特定派遣事業)を禁止している業種もありますので注意が必要です。
具体的には、警備業務、建設業務、港湾運送業務、医療関係業務がそれにあたります。
そのほか、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの業務も含まれます。
また、特定労働者派遣事業(特定派遣事業)の事業主は労働保険、社会保険の適用を受け、個人情報管理の体制、派遣労働者の教育訓練体制を整えておく必要があります。