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特定派遣(特定労働者派遣)事業 届出

特定派遣(特定労働者派遣)事業の届出についてお伝えします。

特定労働者派遣事業(特定派遣事業)をはじめるには

一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可を得なければならないのに対し、特定労働者派遣事業(特定派遣事業)は届出のみで済むため、より早く特定労働者派遣事業を開始できる大きなメリットがあります。

他にも、事務所の床面積要件や資本要件もなく届出のみで済むなど、一般労働者派遣事業と比べて制限が少なく済みます。
特定労働者派遣事業(特定派遣事業)に多い業種としては、システムエンジニアや機械系など、専門的な分野の割合が大きいようです。

特定労働者派遣(特定派遣事業)は、日雇いや臨時雇いの労働者を派遣することができません。
期間を定めることなく、常時雇用している必要があります。

特定労働者派遣事業(特定派遣事業)を禁止している業種もありますので注意が必要です。
具体的には、警備業務、建設業務、港湾運送業務、医療関係業務がそれにあたります。
そのほか、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの業務も含まれます。

また、特定労働者派遣事業(特定派遣事業)の事業主は労働保険、社会保険の適用を受け、個人情報管理の体制、派遣労働者の教育訓練体制を整えておく必要があります。

特定派遣 (特定労働者派遣) 事業の届出をするには

特定派遣 (特定労働者派遣) 事業の届出は、「特定労働者派遣事業届出書」「特定労働者派遣事業計画書」に記入したものと、決められた書類をまとめて提出することで行えます。
労働局を経由して厚生労働大臣へ提出します。

決められた書類とは、法人事業・個人事業によって異なります。
必要な書類が多いので、法務事務所などに代行を依頼すると手間無く確実に届出できます。
「特定労働者派遣事業届出書」「特定労働者派遣事業計画書」の書き方なども指導してもらえます。

特定派遣 (特定労働者派遣) 事業は、一度届出をすれば、更新の必要はありません。

一般労働者派遣事業と違い、特定派遣責任者は必ず講習を受けないといけないということはありません。
ですが、可能であれば受講しておいたほうが今後役に立つことが多いと思います。
特定派遣責任者の講習は「日本人材派遣協会」で受けることができます。
開催地区などはホームページで詳しく案内されています。全国各地で頻繁に開催されているようです。

特定派遣(特定労働者派遣)事業 届出一覧

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